故人の預金口座は、金融機関が故人の死亡を確認した時点で凍結されます。一旦凍結されると、必要な手続きが完了するまで家族であっても引き落とし等が出来なくなってしまいます。また公共料金等の自動引き落としもストップされます。これは故人が亡くなった段階で貯金を含む財産は遺産となり、相続人全員の財産となるからです。誰かが勝手に引き出して、他の相続人の権利を脅かすことを避けるための措置なのです。これでは故人が生計を担っていた場合は大変困ってしまいますよね。目先に迫った葬儀費用や当座の生活費用のために引き出す必要がある場合は、通常150万円程度は引き出しに応じてくれるケースが多いようです。金融機関毎に対応が違うので、問い合わせた上で必要書類を用意しましょう。相続手続きが終了後、正式に預金口座の解約等を行う場合に必要になるのは、(1)遺産分割協議書(2)相続人全員の印鑑証明書(3)戸籍謄本・故人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本(4)相続関係説明図(5)銀行所定の解約・払戻依頼書(6)被相続人の通帳(7)預貯金証書(8)キャッシュカードの8つです。
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株式会社アーク(東京都 豊島区/新宿区)|故人の預金はどうなる?