死亡記載事項証明とは、遺族年金の請求や民営化前の郵便局簡易保険の請求などに必要な証明書です。死亡届は、通常は当日か翌日に行いますが、届け出人は同居の親族ですが、役所で手続きを行うのは誰でもよいため、通常は葬式の依頼をした葬儀業者が行います。しかし、戸籍届書類は、秘密性の高い情報が記載されているので、原則非公開で、一定の利害関係者で特別な理由があるときにのみ証明書が発行されます。死亡記載事項証明を請求できるのは、年金や保険を受け取る人、もしくはその代理人です。亡くなった人の戸籍謄本と、亡くなった人と申請する人の続柄が分かる戸籍謄本、厚生年金証書など請求事由が分かる書類、本人確認書類が必要です。
死亡届を提出した市町村が本籍地の場合には、提出から1ヶ月程度経過した後、管轄法務局で管理されるので、申請窓口は管轄法務局になります。死亡した人の本籍地が別の市町村の場合、その市町村で死亡届の写しを1年間保管します。1年を超えると、本籍地の管轄法務局への申請となるので注意します。
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株式会社アーク(東京都 豊島区/新宿区)|死亡記載事項証明とは